2023年度確定申告について


申告期間:2024年2月16日(金)から2024年3月15日(金)

申告期限:2024年3月15日(金)まで

納付書による納期限:2024年3月15日(金)まで

振替納税による振替日:2024年4月23日(火)

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/index.htm


 Q  確定申告は何のためにするのでしょうか?

 A  所得額と納税額を申告することで、正しく税金を納めるために、手続きをする必要があります。


 Q  どのような人に確定申告をする必要がありますか?

 A  下記の条件に当てはまる方は、確定申告をする必要がございます

  【会社員やパート、アルバイトなどの給与所得者】
  ・個人事業を営んでいる人
  ・給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人
  ・副収入の所得合計額が20万円を超える人
  ・2つ以上の会社から給与を受けている人
  ・災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  ・住宅やゴルフ会員権を売却して、利益が出た人
  ・保険金などの満期金がある人
  ・源泉徴収されていない外国企業から受け取った退職金がある人
  ・同族会社の役員やその親族などの会社から給与を得ていて、
   給与以外に賃貸料等の支払いを受けた人

  【退職所得】
  ・退職時に退職所得の需給に関する申告書を会社に提出していない人

  【年金受給者】
  ・65歳未満の場合は108万円、
   65歳以上の場合は最大158万円を超える公的年金や、
   その他の年金を受け取っている人

  【その他】
  ・個人事業を営んでいる人
  ・不動産収入や配当所得がある人


  また、下記の条件に当てはまる方は、確定申告をすることでお得になります
  ・医療費が年間10万円を超えた人
  ・住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整で可能)
  ・中途退社等で年末調整を受けていない人
  ・空き巣、ひったくり、集中豪雨や台風などの自然災害、
   害虫による災害等で資産に損害を受けた人
  ・寄付をした人

 Q  確定申告をしないと、どうなってしまいますか?

 A  延滞税や無申告加算税といった罰則が発生します。

  また、確定申告は所得の証明になるため、
  申告を怠ると受けられないサービスが発生する場合がございます。
  〈例〉不動産物件の賃貸契約 など

 Q  副業をしているのですが、確定申告の対象になるのでしょうか?

 A  会社員として勤務をしながら、副業として個人事業を営んでいる場合や、
  副業をして、2箇所以上から給与所得を受け取っている場合は、
  副収入が20万円を超えた際、確定申告が必要となります。

  また、このような状態の方は、
  20万円以下の一時所得が発生した場合においても、一時所得の確定申告が必要です。

 

 Q  白色申告書と青色申告書の違いは何でしょうか? また、どちらの方がおすすめですか?

  確定申告は、白色申告書か青色申告書のどちらかの方法で行います。


  青色申告書は、下記のようにいくつかの事前申請を行う必要があります。
  ・税務署への開業届が必要
  ・事前に青色申告の承認申請が必要
  ・最大で65万円の特別控除を受けたい場合には、
   正規の簿記に基づいた複式簿記で帳簿をつけ、
   かつe-Taxでの申告が必要となります。
 
  白色申告書には、事前の申請が必要なく、
  簡易簿記が認められているため、青色申告より帳簿付けが比較的簡単です。

  おすすめは、青色申告です

 

 Q  青色申告には正直、面倒というイメージがあります。
   青色申告にするメリットを教えてください。

  理由は、10万円・55万円・65万円のいずれかの特別控除が受けられ、
   納める税金の削減につながるためです。
  
  事業所得または不動産所得の、いずれかの個人事業主であれば、
  特別控除を受けることができます。

  他にも、今年の赤字を翌年以降の所得から差し引くことができる制度や、
  家族への給与や貸倒引当金、さらには30万円未満の資産を取得した場合にも、
  全額経費に計上することができます。

確定申告に関するご質問・ご相談は 税理士法人 北都会計まで

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