第1条(目 的)
本指針は、納税者、取引業者及びその他関係者(以下「顧客等」という。)からの不当な言動(カスタマーハラスメント)から職員、嘱託、その他派遣職員等(以下「職員等」という。)を守り、安全かつ健全な就業環境を確保することを目的とする。
第2条(定 義)
本指針におけるカスタマーハラスメントとは、顧客等が職員等に対して行う以下に掲げる行為例をはじめとする、社会通念上不相当な行為をいう。
・当社に権限のない、もしくは対応が著しく困難な事項等に関する不当な要求
・暴言、侮辱、人格否定、差別的発言
・脅迫、威圧的言動
・同じ言動の繰り返し、複数回の執拗な電話・訪問、不退去等の長時間にわたる拘束
・過度または不合理な要求 ・身体的攻撃またはその恐れのある行為
・ SNS、インターネット等を用いた誹謗中傷、職員等の個人情報の公開
第3条(基本方針)
(1) 当社は、カスタマーハラスメントを容認しない。
(2) 当社は、カスタマーハラスメントに対し、職員等の尊厳と安全を最優先とする。
(3) 当社は、カスタマーハラスメントには組織として対応し、職員等個人に責任を負わせない。
第4条(判断基準)
カスタマーハラスメントに該当するか否かの判断は、顧客等の要求内容の妥当性または当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上許容範囲を超え、職員等の就業環境を害するものであるか否かを基準とする。
第5条(職員等の対応)
1 職員等は、顧客等に対し、その職務を遂行するにあたり、法令及び諸規則を遵守するとともに十分な説明をし、理解を得られるよう努めるものとする。
2 前項にも関わらず、顧客等の不当な言動が継続し、身体的危険がある場合及び業務継続が困難な場合、職員は上長に対応を引き継ぐものとする。
3 職員等は、顧客等が再三の警告に従わない場合は対応を中止することができる。
4 職員等は、カスタマーハラスメントに関する対応記録を作成するものとする。
第6条(支援体制及び相談窓口)
1 当社に代表社員税理士及び事務長により構成するカスタマーハラスメントに関する相談窓口を設置する。
2 相談窓口は、速やかに事実関係を調査し、事案の状況に応じて、顧問弁護士や警察等の外部専門機関と相談・連携できる体制を整備する。
3 当社は、カスタマーハラスメントを受けた職員に対し、メンタルヘルスケア、配置又は就業環境の配慮その他必要な支援を行う。
4 当社は、対応履歴、面談記録等によりカスタマーハラスメントの原因を検証し、再発防止のため、適宜、指針の見直し、職員等に向けた研修等を実施する。
5 当社は、相談者及び関係者のプライバシー(個人情報及び相談内容の秘密)を厳重に保護し、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
6 当社は、カスタマーハラスメントに関する相談、報告を行ったことまたは事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該職員に対して解雇、配置転換、人事評価上の不利益、その他の不利益な取扱いを一切行ないこととする。
第7条(周 知)
当社は、本指針を以下の方法で周知する。
(1) 事務所内での掲示
(2) 研修の実施
(3) その他時宜に適った方法
第8条(疑義の決定)
本指針に定めのない事項または定められた事項について疑義が生じたときは、社員総会で定める。
第9条(指針の改廃) この指針を改廃しようとするときは、社員総会の議を経なければならない。
附 則(令和8年9月8日制定)
この指針は令和8年9月8日から施行する。
当事務所は、すべてのお客様に対し、誠意をもって対応するとともに、相互の信頼関係を大切にし、より良いサービスの提供に努めております。
一方で、万が一、カスタマーハラスメントに該当する行為が認められた場合には、当事務所の「カスタマーハラスメント対応指針」に基づき、従業員の安全と尊厳を守るため、必要に応じて毅然とした対応を取らせていただきます。
すべてのお客様との良好な関係を維持し、安心してサービスをご利用いただくため、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。